「AIで作ったイラストを販売してもいいのか」「AIに書かせた記事は自分のものになるのか」。AIを副業に使い始めると、必ずこの疑問にぶつかります。
結論から言えば、日本の著作権法ではAIが生成したというだけで自動的に違法になるわけでも、自動的に自分の著作物になるわけでもありません。問題になるかどうかは、生成の過程と、出てきたものが既存の作品に似ているかどうかで判断されます。
この記事では、文化庁が示している整理をもとに、副業で使うときに実務上どこに気をつければよいかをまとめます。
本記事の位置づけ
・著作権法の一般的な情報の紹介であり、個別のケースへの法的判断ではありません
・実際に問題が起きた場合、または高額な取引を伴う場合は、弁護士に相談してください
・当サイトは記事のアイキャッチにAI生成画像を使用しています
争点は「著作物になるか」と「他人の権利を侵害しないか」の2つ
AIと著作権の話は、しばしば混ざって語られますが、実際には別々の論点です。
| 論点1:著作物性 | 論点2:権利侵害 | |
|---|---|---|
| 問い | 生成物は自分の著作物になるか | 他人の著作権を侵害していないか |
| 関係するもの | 制作に人の創作的な関与があったか | 既存の作品との類似性と依拠性 |
| 影響 | 他人の無断利用を止められるか | 差止めや損害賠償の対象になるか |
| 実務上の重さ | 中 | 高い(先に気にすべき) |
副業で先に効いてくるのは論点2です。自分の生成物が著作物として保護されるかどうかより、他人の権利を踏んでいないかのほうが、金銭的なリスクに直結します。
文化庁が示している整理
文化審議会著作権分科会の法制度小委員会は、2024年3月に「AIと著作権に関する考え方について」を取りまとめています。要点は次のとおりです。
押さえておきたいポイント
- 生成物が既存の著作物と類似しておらず、依拠もしていない場合、著作権侵害にはあたらないと整理されている
- 利用者が既存の作品を認識したうえで、それに似たものを生成させた場合、依拠性が認められる方向で考えられている
- プロンプトに作品名やキャラクター名を入れていたことは、既存の作品を認識していた間接的な事情として扱われうる
- アイデアそのものは著作権の保護対象ではないと整理されている
出典: 文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日)
実務に落とすと、「特定の作品名・作家名・キャラクター名をプロンプトに入れて似せにいく」使い方が、もっとも危ないということになります。逆に、一般的な言葉で指示して出てきたものが、たまたま誰かの作品と似ていなければ、通常の利用として扱いやすくなります。
副業で使うときの実務ルール4つ
- プロンプトに固有名詞を入れない
作家名、作品名、キャラクター名、ブランド名は避けます。画風を指定したいときは「水彩」「線が細い」のように、表現の特徴を言葉で書きます。 - 生成物を検索して確認する
画像なら画像検索、文章なら特徴的な一文で検索して、既存のものと酷似していないかを見ます。1分で終わる作業ですが、事故の多くはここで防げます。 - 使うツールの利用規約を読む
商用利用の可否、生成物の権利の扱い、無料プランでの制限は、サービスごとに異なります。著作権法とは別に、契約として縛られる部分なので必ず確認します。 - 納品先のルールを先に聞く
クラウドソーシングや企業案件では、AI利用の可否や開示義務が定められている場合があります。後から発覚するとトラブルになります。
ロゴやブランドの写り込みにも注意
画像生成では、実在する企業のロゴや、それに酷似した配色・デザインが混ざることがあります。この場合は著作権だけでなく商標の問題にもなり得ます。生成後に目視で確認し、疑わしければ作り直すのが確実です。
やりがちな失敗
注意したいケース1:「AIが作ったから責任はない」と考える
生成物を公開・販売するのは利用者です。ツールが作ったことが免責の理由になるという整理はされていません。判断が必要な場面では、自分の責任で確認する前提に立ってください。
注意したいケース2:無料プランのまま商用利用する
サービスによっては、無料プランでの商用利用を認めていない、または生成物の扱いが有料プランと異なる場合があります。売上が発生する用途なら、規約の該当箇所を読んでから使ってください。
注意したいケース3:人物の顔をそのまま使う
実在する人物に似た画像は、著作権とは別に肖像権やパブリシティ権の問題になり得ます。特定の人物を想起させる生成は避けるのが安全です。
よくある質問
Q. AIで作った画像は自分の著作物になりますか。
A. 一律には決まりません。制作の過程に人の創作的な関与がどの程度あったかで判断されるという整理がされています。ボタンを1回押しただけの場合と、構成を作り込んで何度も修正した場合では、扱いが変わり得ます。
Q. AIで書いた記事をブログに載せるのは問題ありませんか。
A. 既存の記事と酷似していなければ、通常の利用として扱えます。ただし事実関係の誤りは自分の責任になるため、数値や固有名詞は必ず確認してください。
Q. AIを使ったことを明示する義務はありますか。
A. 法律で一律に義務づけられているものではありません。一方で、納品先やプラットフォームの規約で開示を求められる場合があります。
Q. 学習に使われたデータが問題になることはありますか。
A. 学習段階と生成・利用段階は、法的な整理が分かれています。利用者として実務上気をつけるべきは、生成物が既存の作品に似ていないかという点です。
まとめ
- AIで作ったこと自体が違法になるわけではない。問題は既存の作品との類似性と依拠性
- プロンプトに作家名・作品名・キャラクター名を入れる使い方が、もっともリスクが高い
- 著作権法とは別に、ツールの利用規約と納品先のルールという2つの制約がある。先に確認する


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